2019-03-20 第198回国会 参議院 環境委員会 第4号
この国賠訴訟で、被告である国側は、今年一月二十一日付けで、一般社団法人日本神経学会のメチル水銀中毒症に係る神経学的知見に関する意見照会に対する回答、これを証拠として裁判所に提出しているが、間違いありませんか。
この国賠訴訟で、被告である国側は、今年一月二十一日付けで、一般社団法人日本神経学会のメチル水銀中毒症に係る神経学的知見に関する意見照会に対する回答、これを証拠として裁判所に提出しているが、間違いありませんか。
○市田忠義君 環境省は三つの問いの回答依頼に当たって、当室としては、すなわち環境省特殊疾病対策室ですね、当室としては、メチル水銀中毒による神経疾患の場合、暴露終了から長期間の潜伏期間を経て発症することは考えにくく、潜伏期間は数か月からせいぜい一年であり、どれほど長くとも数年程度であると考えていますが、貴学会としてどのようにお考えでしょうかと、環境省の立場を述べて学会に回答を求めていますが、これも間違
そこで、事務的に確認をさせていただきますけれども、まず、環境省は、昨年、二〇一八年五月七日に、日本神経学会に対して、メチル水銀中毒にかかわる神経学知見に関する意見照会を文書にして行ったのか、この事実を認めているのかどうか。それから、五月十日、その三日後ですね、日本神経学会は、環境省に対して、同意見の照会に対する回答を文書にして行ったのか。これは事実ですね。
環境省より、昨年に、メチル水銀中毒症に係る神経学的知見に関しまして日本神経学会に意見照会をし、その回答を当該学会よりいただきましたことは事実でございます。
先日の熊本地裁三月三十一日の判決では、一九七四年一月の水俣湾内への仕切り網設置まで、魚介類を食べた人はメチル水銀中毒症の発症を否定できない程度の被害があったということも明らかにしているわけです。
そういうことで、私なんかは、メチル水銀中毒症というか、そういう形の、法案にも、水俣病という言葉は民主党の法案には書かないというようなことを今検討しているところなんですけれども、そこは大臣としてどういうふうにお考えになられますか。
今おっしゃったように、例えば水俣に住んでいらっしゃる方々が、心の中に、水俣病というような、ある種のトラウマというふうにおっしゃいましたけれども、そういういろいろな意味で大変なものを持っていらっしゃるということについては我々も十分配慮しなければいけないと思いますが、ただ、それをメチル水銀中毒と呼ぶかどうかということについては、多分これはいろいろな議論があると思いますので、御意見は御意見として受けとめさせていただきます
判断条件の外にメチル水銀中毒を否定できない方々がいらっしゃる、要するに救済を必要としている方々がいらっしゃるということは確かに認定されたわけでございますけれども、判断条件そのものについて最高裁で否定されたというふうには私どもは理解しておりませんので、今後もこの五十二年判断条件というものはそのまま維持すべきものというふうに理解しております。
それからもう一点、もう一度ここの点を改めて先ほどの判断条件について明確にしておきたいと思うんですが、五十二年判断条件に関しては、水俣病の関西訴訟の最高裁の判決で、高裁判決において、五十二年判断条件は、公健法の水俣病認定要件として、これとは別個に判断準拠を示して、先ほどから御指摘ありますメチル水銀中毒症としての損害を認めたということはそのまま踏襲されているということから、今回の判決は公健法の認定基準としての
そして、もう一つは、メチル水銀中毒症に起因すると推認できる準拠を示した。これが大きかったわけですね。で、住民は、メチル水銀中毒症のその基準ですね、準拠を満たせば水俣病に認定されるのではないかと判断して、申請者が急増したわけです。ところが、審査する医師側としては、水俣病の判断条件、五十二年の判断条件を用いるべきか、あるいはメチル水銀中毒症の準拠を用いるべきか、非常に当惑しているんだと思うんです。
○足立信也君 審査する側からの立場から考えると、メチル水銀中毒症の準拠がもう最高裁から出たと。これによっていくべきなのか、判断基準によるべきなのか。メチル水銀中毒症であって、メチル水銀への暴露歴、つまり大量に魚介類を摂取したとかいうことがあれば、これはメチル水銀中毒症の患者であって、水俣病だと考えてこれはある意味当たり前かなと思うんですね。
○松野(信)分科員 ちょっと念のために確認をしておきたいと思いますが、従来は、例えば、総合対策医療事業の該当者というのはどういうものかといいますと、公健法上の水俣病の認定申請は棄却されたけれども、メチル水銀中毒による健康不安を訴える者というような形で、健康不安を訴える者について一定の、例えば医療だとか、いろいろな施策を講じよう、こういう形になっていたわけです。
こちらのその最高裁の判決では、五十二年判断条件は公害健康被害補償法の水俣病認定要件として、これとは別個に判断状況を示してメチル水銀中毒症としての損害を認容したということでございまして、このことが踏襲されているわけでございます。
今回の最高裁の判決におきましては、結果的に大阪高裁の高裁判決が踏襲されたことになっておりますが、その部分について申し上げますと、五十二年判断条件は公害健康被害補償法の水俣病認定要件とし、これとは別個に判断準拠を示してメチル水銀中毒症としての損害を認容したという考え方が踏襲されておるわけでございまして、五十二年の判断条件は否定されずに、制度上の認定基準として裁判所も認め、別個に賠償基準として別の基準を
○江田分科員 今回の最高裁判決におきましては、今話題になっていますように、公健法の認定基準とは別に、より緩和された判定基準で患者をメチル水銀中毒症と認定して、国、県の損害賠償法上の責任を認めたことになるわけでございます。これによりまして何が生じてくるかというと、公健法の認定基準とは別に新たな認定基準が出てきたというふうに見られているのもまた事実でございます。
本当に水俣病の患者さん、またその延長ではあるけれども、軽症ではあるけれどもメチル水銀中毒症と言われた方々は、やはり健康不安を訴える悩みが一番多いわけでございます。
では、別な聞き方をすると、今回の最高裁の判決は、公害健康被害補償法の認定基準、いわゆる五十二年判断基準では認定されない魚介類摂取によるメチル水銀中毒症の公害健康被害者、法令上の水俣病ではないいわゆる水俣病が存在するということを明らかにしたわけであります。 大臣、では、このことはお認めになられますか。
○川内委員 今回の最高裁判決は、法令上の水俣病ではないが、魚介類摂取によるメチル水銀中毒症の公害健康被害者であるいわゆる水俣病が存在するということを明らかにしたわけでありますが、このことを政府見解としてお認めになられますか。
○川内委員 今まで政府は、メチル水銀中毒症による公害健康被害者である法令上の水俣病とは呼ばれないいわゆる水俣病があるということをお認めになっていらっしゃいましたか。
また一方で、水俣病の認定基準に関してでございますけれども、今回の最高裁の判決におきましては、かつての高裁判決において、五十二年の判断条件は公害健康被害補償法の水俣病認定要件とし、これとは別個に判断準拠を示してメチル水銀中毒症としての損害を認容したということが踏襲されているものと理解をいたしておりまして、したがいまして、今回の判決によって公健法の認定基準としての五十二年判断条件が否定されたものではない
さらに、今回の最高裁判決では、高裁判決におきまして、五十二年の判断基準は公健法制度上の認定要件として認められ、それとは別個に賠償の判断準拠が示されてメチル水銀中毒症としての個々の賠償が行われたというふうに認識しておりますので、この判断基準が否定されたものではなく、さらにこれを検証するという必要性は考えていないところでございます。
今回の最高裁の判決でございますけれども、高裁判決で、五十二年判断条件は、公害健康被害補償法、いわゆる公健法の水俣病認定要件として、これとは別個の判断準拠を示しまして、メチル水銀中毒症としての損害を容認したということが踏襲されている、このように理解いたしております。
昨年の四月の大阪高裁の判決の内容を読み上げますと時間がかかりますので申し上げませんけれども、そのとき、当時の環境大臣、川口環境大臣が、国が上告した理由として、高裁判決では、メチル水銀中毒症の認定に関して、これまでの水俣病対策が依拠してきた医学界の定説とは全く異なる判断が示されているということで上告理由に挙げておられますけれども、この医学界の定説と全く異なるということについて、大臣も同じお考えでしょうか
○金子(哲)委員 それでは、つまりは、五十二年、七七年から二十五年間たっておりますけれども、このメチル水銀中毒症にかかわる医学界の域というのは、七七年のときに検証された域を全く超えていないということですか。
○岩尾政府参考人 審査会の委員六名中三名が医師でありますが、このうちの二人は臨床経験がおありで、一名はメチル水銀中毒など重金属の専門家でございます。もう一名は小児科、内科でぜんそく等の呼吸器疾患に造詣の深い方と聞いております。また、残りの一名は公衆衛生の専門家で、公害行政の経験もお持ちの方でございます。
そうすると、まるでこのメチル水銀中毒というのは、決して今の末梢神経の感覚障害者はメチル水銀障害ではないということを言い切っているわけですけれども、そんなことが言い切れるかどうか。日本で初めて体験してしまったことだから、きちんとそこからやっぱり調査をし、それからそれが何年たってもどういう問題が起きるのかきちんと研究しておくことは必要なことではないかと思っているわけです。
そういったような歴史を含めまして、それなりに、今ある形で解決が図られてきたわけでございますけれども、この間の大阪高裁判決は、国の責任あるいはメチル水銀中毒の認定につきまして、その政治解決の枠組みとは異なった考え方を持っているということでございます。
先ほど申し上げました七月二十一日の旧連立与党の検討結果の中には、ボーダーライン層、グレーゾーン層と私どもは言っておるわけでございますけれども、一定の暴露歴とメチル水銀中毒のハンター・ラッセル症候群の一定以上の症状を有する者につきまして、和解協議の場での内容を実質的に行政的に救済措置の中に先取りして実施していく必要があるのではないか。
○政府委員(柳沢健一郎君) 今、高桑先生から水俣病に関しまして歴史的な事実とも言えるべき問題についてお話があったわけでございますけれども、昭和三十一年にこの水俣病という病気が公式発見され、その後昭和四十三年にこれがメチル水銀中毒であるというふうに政府統一見解が出されるまでの間、いろいろ熊本大学等によります原因究明その他の各種の努力がなされた結果、昭和四十三年に原因がわかったわけでございます。
○政府委員(三橋昭男君) 今先生の御指摘の件は、IPCSの素案が日本に送付されましたときに、環境庁といたしましても、この機会に既存の水俣病に関するまたメチル水銀中毒に関するいろいろな文献、知見等を収集整理をいたしましてできるだけIPCSに対してその情報提供ができる準備をしようということで研究班をつくり検討をしておりますけれども、そのことでよろしゅうございましょうか。
このイラクのメチル水銀中毒事件を、バグダッドの医科大学とニューヨークのロチェスター大学、このロチェスター大学の教授がこのIPCSの第一次原案をつくった人ですね、この大学で調べたのが出ておるわけでございますが、この人がどれだけ調べられたかというと、妊娠しておった人の毛髪水銀を集めましたら、大分おりまして、その中で八十四組の人について、妊娠しておったときに暴露を受けた人と生まれた子供、この相関関係を五年